ご家庭指定のアドレスに、お子様が登下校したことを通知する『登下校お知らせメール』。
メールは、ICカードの身分証明書を児童が自分でカードリーダーにかざすことで配信されます。
不審者の侵入を防ぐため、すべての門を登校時以外は施錠しています。また、校内の10か所に防犯カメラを設置しています。
災害時に備えて3日分の食料や飲料、スリーピングキット、簡易トイレなどを備蓄しています。安全を第一に考え、状況によってはすぐに帰宅せず、学校に宿泊することが可能です。
災害時、保護者に迅速かつ正確に情報をお伝えするために、専用の掲示板を設置しています。
近隣の消防署のご協力を得て、毎年防災訓練を実施しています。避難経路や誘導、災害時に発生する様々な事態にどう行動すべきか、児童と教職員が一緒に確認します。起震車体験、消火器を用いた消火体験、煙体験、AEDの使い方など、自分を守るだけでなく、周りの人のためにできることを学ぶ機会でもあります。また、年1回、公共交通機関やライフラインが寸断され、児童だけでの下校は困難だと想定し、保護者の方への引き渡し訓練も実施しています。保護者には原則、徒歩や自転車で来校してもらい、児童を保護者へ引き渡す手順について保護者と学校が確認します。また通学路に危険な場所がないか、別々の場所にいる家族がどの場所を目指して避難するのか等、実際に確認しながら帰宅してもらう訓練です。
子どもたちの安全を確保するため、毎年防犯訓練を実施しています。訓練では、教職員が不審者侵入を想定し、どのように子どもたちを避難誘導するか、また誰がどのように対応するかなど、役割と動きを確認します。子どもたちも教職員の指示に従い、不審者が校内に侵入した場合にどう動き、身の安全を確保するのか確認します。いざという時に一人ひとりが必要な判断と行動ができるよう備えています。
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害するばかりでなく、いじめを行う児童も含め、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える。また生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。本校では、キリスト教教育の精神に則り、いじめの防止に努めるとともに、いじめの早期発見や、本校の児童がいじめを受けていると思われる場合は適切かつ迅速に対応する。本基本方針は、この目的を達成し、学校、家庭、その他の関係者が連携して児童の尊厳を守るために策定されている。
「いじめ」とは、本校児童等に対して、本校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義する(いじめ防止対策推進法第二条1項より)。
(趣旨)
いじめは、いつでも、どの学級でも起こりうるものであるという認識の下その防止等の対策を実効的に行うため、「いじめ対策委員会」を設置する。
(構成)
校長、教頭、養護教諭、学級担任、その他の教職員で構成する。
(活動内容)
・いじめ防止等のための施策の実施の計画に関すること
・相談窓口、通報窓口に関すること
・いじめの疑いや児童の問題行動に関わる情報の収集と共有に関すること
・その他いじめ防止等に関すること
(1)本校では、いじめの防止のため、児童、保護者及び教職員に対し、いじめ防止等への理解を深めるための啓発活動を行う。
(2)本校では、児童に対していじめの防止に関する教育活動を行う。
(1)いじめの早期発見のため、相談体制を整備する。
(2)いじめの早期発見のため、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。
(3)在籍する児童に関し、いじめの疑いが有る場合は、常設委員会を中心として事実の有無の確認等を迅速に行う。
いじめがあったことが確認された場合は、下記のように対応する。
(1)いじめを受けた児童又はその保護者に対する支援を行う。
(2)いじめを受けた児童又はいじめを行った児童を別室で学習させるなど、安心して教育を受けられるようにするための措置を講ずる。
(3)いじめをやめさせ、再発を防止するため、いじめを行った児童に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
(4)いじめを受けた児童の保護者と、いじめを行った児童の保護者の間に争いが起きることの無いように、当該いじめに関わる情報をこれらの保護者と共有するための措置等を講ずる。
(5)法に規定される重大事態が生じた場合、当該事態に対応するための特別委員会を設置し、真摯に対応する。
・事実関係を明確にするための調査の実施、分析
・発生時、及び調査結果について、学校設置者及び東京都への報告
・学校設置者及び東京都と連携・協力して必要な対応を行う
委員会を中心として、全教職員により、定期的に本基本方針を検証・評価し、必要に応じて見直し・改訂を行う。